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ブライトライト、光療法の保険収載について

医療機関は、診療報酬によって収入を得ています。その診療報酬は診療報酬点数表に基づいて点数であらわされます。そして、診療報酬点数表に掲載されることが保険収載と呼びます。

つまり、その診療が保険収載されて点数表に掲載されないと収入を得ることは出来ません。高照度光療法は保険収載されていないため、医療機関は保険診療に基づいて収入を得ることが出来ません。

別のページで(「光療法は古くからあるのに何故広まりにくいか」)、その点について少し触れましたが、これが光療法が広まりにくい最大の理由です。文部科学省のサイト(光の治療的応用―光による生体リズム調節―)で、光療法が「治療」とは書かれずに、「治療的応用」とかかざるを得ない理由もここにあります。

また、保険収載と並んで大きな問題は、医療器具として認定された光療法器具が存在しないことです。既にJISの基に規格化された分類の医療器具であれば、医療機器として開発するのは容易ですが、新規の枠で医療機器として認定を得ようとすると、何億円という単位で治験費用がかかるため、現実的には不可能と言わざるを得ません。

ブライトライトME+に関しても、医療機器の認定を得ようとしたことはありますが、ハードルは極めて高く、さらに医療機器として認定されても、保険収載されるかどうかは別の話なので、ビジネスとしてチャレンジするには不確定要素が大きすぎます。

光療法器具のマーケットの90%以上を占めているブライトライトME+でさえも、この状況を打破できずにいることは残念でなりません。

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